低濃度PCB廃棄物とは
PCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物のことを指し、その多くは絶縁油とトランス等の電気機器です。法令(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別処置法)により、定められた期限までに処理を完了させなければなりません。
処理期限:令和9年(西暦2027年)3月31日
また、処理するためには認定・許可を受けた専門の処理業者に委託することになりますが、委託先のサイズ指定や運搬方法によりそのままの形状や重量、筐体の劣化状況によって荷姿を調整する必要があります。
小型/中型電気機器
長年の使用で筐体が劣化している場合は運搬中に筐体が破損し絶縁油が漏洩する危険性があります。搬出に合わせ、抜油作業を実施します。
道路交通法に定められた高さ、幅で処分先まで運搬するために、部分解体を実施します。ジョイント部分は板フランジ等で封止し、絶縁油の漏洩を防止します。
機器によっては低床トラックを手配し、極力現地での作業工程を少なくするよう、立案させていただきます。
大型電気機器
放熱板・ブッシングを取外しても搬出・運搬できない大型機器については環境省通達「搬出困難な微量PCB汚染廃電気機器等の設置場所における解体・切断方法」に加え、ミヤマ独自の環境への影響を配慮した工法により現地解体を行います。
大型機器の抜油はローリー車にて抜油を行います。
車両下部・ホース接続部は養生し、漏洩防止を図ります。
周辺環境への低濃度PCBの飛散・漏洩を防止するために機器を含め、作業場全体を隔離養生で覆います。
火器を使用した解体は絶縁油への引火、ヒュームによるPCBの飛散の恐れがあるため、火器を一切使用しない方法により切断していきます。
解体した電気機器は専用の鉄箱に詰め、搬出します。
解体作業にともない周辺環境へ低濃度PCBの飛散・漏洩の有無を確認するため、作業中の大気測定及び、解体終了後に床面の拭取り試験を実施します。